スカイチニュース

2020-04-22
飲食店でテイクアウトメニューを始めるためのルールについて(情報追加)

初めてテイクアウトを始めるお店は要注意です!

①飲食店でテイクアウトメニューを始める際には、ルールがございます。
何をテイクアウト出来るのか、判断にお困りの場合は、横須賀市の保健所生活衛生課へお問い合わせ下さい。
=横須賀市保健所 046-822-4300=

②国税庁より在庫酒類の持ち帰り販売への新型コロナウィルス特例措置の情報が出ています。
<国税庁/料飲店に「期限付酒類小売業免許」在庫持ち帰り販売可能に(新型コロナウィルス特例措置)
在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)>
酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場でテイクアウト用酒類の販売を速やかに行いたい事業者の方については、期限付酒類小売業免許を申請することにより、速やかに販売業免許を受けることが可能ですので、各地域の税務署へご相談ください。
詳細は以下のリンクページをご覧ください。
■在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)
■流通ニュース

③テイクアウトに伴い、食中毒の発生や苦情の申し出等お店で飲食するのとは別のリスクが発生する可能性がございますので、PL保険(生産物賠償責任保険)へのご加入など、万一の事態に備えていただくことをお勧めいたします。以下リンク参考。

■在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)

■流通ニュース

■PL保険参考