2020-03-28 4月から屋内喫煙は原則禁止に 喫煙者や小規模飲食店は要注意
受動喫煙防止 マナーからルールへ 2020年4月施行「改正健康増進法」
2020年4月より受動喫煙を防止するため、喫煙に関するルールがより一層厳しくなります。
<(1)屋内は原則禁煙/(2)20歳未満の人は喫煙室への立ち入り禁止/(3)喫煙室には標識を掲示>
(1)多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店など、屋内での喫煙が原則禁止となるため、これまでタバコが吸えていた飲食店やパチンコ店、宿泊施設なども一斉に喫煙ができなくなります。
学校・病院・児童福祉施設・行政機関などは屋外を含めた施設全体が禁煙(屋内は完全禁煙。施設屋外に特定屋外喫煙場所の設置はできる)、さらには、居酒屋などでの喫煙も違法となり、喫煙禁止場所で喫煙した個人に30万円以下の過料が課されることもありますので喫煙者、飲食店ともに注意が必要です。
ただし例外もあります。
【例外】
・シガーバーやタバコ販売所、公衆喫煙室など喫煙を目的とした施設で、受動喫煙防止の構造設備基準に適合している場合
・即座の喫煙可能施設設置などが難しい小規模飲食店。※県への届け出が必要です。(2020年4月1日時点で営業中であり、資本金が5000万円以下であること、客席面積が100㎡以下。)
(2)20歳未満の人は、たとえ喫煙を目的としない場合でも喫煙エリアへの立ち入りは一切禁止。従業員であっても禁止となります。
(3)喫煙室がある場合は標識を掲示
施設の中に喫煙室がある場合には、施設の出入口となる場所と喫煙室の出入口に標識を掲示することが義務化されます。
標識の種類は主に下記の4種類(上記画像参照※厚生労働省公式サイトより)
・喫煙専用室:タバコの喫煙が可能。飲食の提供不可。施設の一部に設置可能。
・可燃式たばこ専用喫煙室:可燃式たばこに限定して喫煙可能。飲食等の提供可能。施設の一部に設置可能。
・喫煙目的室:※タバコの喫煙を目的とした特定事業目的施設に限定。タバコの喫煙が可能。飲食等の提供が可能。
・喫煙可能室:※既存の例外店舗に限定(経過措置)。タバコの喫煙が可能。飲食等の提供可能。施設の全部、または一部に設置可能。
今後、可燃式たばこは専用喫煙室にかぎって飲食可能スペースでも喫煙できますが、紙巻タバコについては飲食不可の喫煙専用室でのみの喫煙となってきます。
4月以降ぐんと少なくなると思われる喫煙スペースですが、さらなる追い打ちとして新型コロナウィルスの影響における前倒しでの閉鎖が相次いでいます。屋内喫煙スペースがクラスター発生原因となる可能性が懸念されていること、さらに喫煙者が感染した場合に重症化する可能性が高いと指摘されていることも大きいようです。
こどもや健康のためにはとても良いことですが、喫煙者には非常に肩身の狭い時代となりましたね。
ヨコスカイチバンでも店舗基本情報の禁煙/喫煙の情報の出し方については、早急に再検討して参りたいと思います。
<SU>